認可地縁団体

経緯

本資料は、明治以前から長年にわたり大野町で管理してきた土地の登記名義人を大野町自治会へ登記をするための資料です。
現在、大野町自治会が維持管理している土地は200名を超える共有名義になっており、その名義人もすでに死亡している方もあり相続手続きが実施されておらず通常の不動産取引ルールで所有権移転をすることは極めて困難な状況となっています。
そこで、全国に同様の問題が多数あることから、平成26年に地方自治法が改正され、認可地縁団体*が所有する不動産に係る不動産登記法の特例を利用して、一定の要件を満した認可地縁団体が所有する不動産については、市町村長の証明により認可地縁団体名義で不動産の登記ができるようになりました。
これにより、大野町自治会が維持管理している土地についても、認可地縁団体(大野町自治会)名義に変更することが可能になったため、令和2年度の総会で認可地縁団体になることの検討が承認され手続きを進めている状況です。

大野町の共有地の歴史(1)江戸時代

(1)江戸時代
寛政年度(1789~1801年 江戸中期)に「大野邑原記」(以下 記と称す)*という大野村の歴史が書かれた古文書が見つかりました。記には「當社 熊野大権現」が慶長7年(1601年)畑田に奉遷し、寛文7年(1667年)に今の場所に奉遷されたとの記述があり、この当時から大野町の共有の神社土地として認識されていた。
(2)明治時代
明治6年(1873年)に明治政府が行った地租改正により、日本で初めて土地に対する所有権が確立し、土地の権利者を政府が証する「地券」が発行された。
大野町では明治政府が発行した地券が保管されており、それによれば、当該不動産は美濃国各務郡大野村所有を証する「一村總持」と記載されていることから、当時から村での所有であったと言える。
明治22年(1889年)に制定された土地台帳規則により地券が廃止され、地租の基本台帳となった「土地臺帳」にも「一村總持」と記載されていることから、当該不動産の村所有が継続していたことが分かる。
現在まで相続が繰り返され、200名を超える地権者が存在するが、これらの史実・事実から当該土地は大野町の共有地として現在も維持管理*されており、その所有権は認可地縁団体である大野町が有しています。

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